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おしゅし食べよ

確定申告 ふるさと納税の仕組み、住民税の還付

確定申告がはじまったので、ふるさと納税分の確定申告を行いました。 ワンストップ特例?、それだけなら申告をしなくていい制度もできたらしいのですが、 なんらかの理由、、、たしか引っ越すかも?だったかなのおかげで 自分で申告しようと思っていたので申告することに、していました。 何年かやっているのですが、去年は少ない方で40,000円程度でした。 早速、操作してみると、 (40,000円支払で)2,000円負担で8,000円が還付になりますという マクロのようなウィンドウ?というかダイアログボックスがでてきました。 つまりは、給与控除額が ふるさと納税の40,000円のうちから2,000を引いた分が (2,000円を超える寄付が控除対象になるという仕組み) 認められるので38,000円計上されています? そうすると、給与所得-給与控除額=課税所得なので 課税所得が38,000円分低くなって税額が計算されると・・・ 見込みで徴収していた源泉徴収税額との差額がでます。 その差額が8,000いくらかが所得税の還付と計算されていました。 私の場合、 あと数十万円までくらいは還付が発生する寄付が可能なようなのです。 結局、いいのかわるいのか、 よく理解していなのですが、年収に応じて(とあと控除金額)に応じて、 実質2,000円といっても実際には40,000円支払って、 返礼品が値段相当なものか、あまり価値のないもの?だとすると 所得税の還付金が8,000円 還付されたとしても、実費32,000円支出しているわけで結局、マイナスな気がします。 ぜんぜん得じゃないじゃん・・・・??? んでも確定申告によって 住民税の方にも寄付金の40,000円が表示されており 住民税分は 翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されるということらしいです。 By総務省。でも、HPすごいわかりづらいです。
住民税の所得割は課税所得の10% 基本控除額と特例控除額をざっくり計算してみると、、、、 ★基本控除額 1.寄附金額40,000円<XX万円(上限=課税所得×30%)   ※課税所得の30%が上限 2.(40,000円-2,000円)×6%=2,280円(①区民税)   (40,000円-2,000円)×4%=1,520円(②都民税) 3.で合計が3,800円?( この辺の計算はたぶん。) でこっちはたいしたことないのですが、 ★特例控除額 (1)40,000円-2,000円=38,000円 (2)課税所得の限界税率に応じてですが695万以下なら、20%なので、   90%-(20%×1.021)=69.58% (3)38,000×69.58%=26,400円 (4)所得割69万円×20%=140,000円(上限) (5)   (3)と(4)の額の何れか少ない方 26,400円<140,000円(上限) (6)26,400円×3/5=15,840円(③区民税)    26,400円×2/5=10,560円(④都民税) 以上から、 ふるさと納税による区民税・都民税からの税額控除額 =基本控除額+特例控除額=3,800円+26,400円=30,200円 (内訳) 区民税=①+③・・・2,280円+15,840円=18,120円 都民税=②+④・・・1,520円+10,560円=12,080円 ってことで、所得税の還付と 住民税の税額(課税対象ではなく)控除ということで 38200円程度になるので、 実質2000円負担ということかーーー。 住民税の方は翌年、わかりづらい、、、 (引っ越ししても)ちゃんと計算してくれるんだろうか・・・ わかりにくーい!!!!!!!!!! とくに住民税。
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